研究活動の不正行為および研究費の不正使用への対応

浜松光医学財団 浜松PET診断センター(以下「当財団」という。)では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)」および「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日 文部科学大臣決定 令和3年2月1日改正)」に基づき下記のとおり対応・公表します。

研究活動の不正行為防止および研究費の運営・管理に関する責任体系

行動規範

  1. 当財団の役員、職員及び当財団の施設や設備を利用して研究に携わる者(以下「研究者等」という。)は、当財団の使命の実現に向け、各人の自覚に基づいた高い倫理的規範のもとに、良心と信念に従い誠実に行動しなければならない。
  2. 研究者等は、人間の尊厳と基本的人権を尊重しなければならない。
  3. 研究者等は、我が国の法令及び当財団の諸規程、規則等のほか、国際的に認められた規範、規約、条約等を遵守しなければならない。
  4. 研究者等は、自己研鑽に努め、常にその能力を最高水準に保つようにしなければならない。
  5. 研究者等は、専門的知識をいたずらに過信することなく、常に自らの行動や発言を律するように努めるとともに、自らが関与する研究が一般社会や人々に与える影響を常に謙虚に自覚しなければならない。
  6. 研究者等は、異なる学問分野等に係る固有の文化や価値観等の理解に努め、それらを尊重しなければならない。
  7. 研究者等は、相互に独立した対等の研究者として互いの学問的立場を尊重しなければならない。
  8. 研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する教育を受講しなければならない。
  9. 研究者等は、研究活動上の不正や不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正の防止に努めなければならない。
  10. 研究者等は、自らの研究の成果が、研究者自身の意図に反して、破壊的行為に悪用される可能性もあることを認識し、研究の実施、成果の公表にあたっては、社会に許容される適切な手段と方法を選択する。

取引業者への周知

  • 公的研究費の不正使用に関与した業者については、3年以内の期間を定めて競争に参加頂けません。
  • 取引契約を締結する場合は、不正な取引を防止するため、不正に関与しないこと等に関する誓約書を提出頂きます。

お問合せ先

  • 事務処理手続きおよび公的研究費の使用ルール等に関する相談窓口は、運営管理室とする。
  • 研究不正行為および公的研究費の不正使用に関する通報窓口は、内部監査部門とする。

運営管理室

 浜松PET診断センター 1階(多目的室)
 TEL: 053-584-6411
 FAX: 053-584-6412
 E-mail: pet@hmp.or.jp 

内部監査部門

 健康情報室または情報管理室
 TEL: 053-584-6581
 FAX: 053-584-6582
 E-mail: petyoyaku@hmp.or.jp 

関連規程類

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